| ● 賃貸契約は 『 契約自由の原則 』 に沿うものだけど… |
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原状回復義務については、その適用範囲のトラブルが多発していたため、旧建設省(現国土交通省)は
判例 などを考慮し、平成10年3月にガイドラインとしてまとめました。しかし、その後もトラブルは後を絶たず、国土交通省により平成16年2月に改訂されています。
ただし、これは 賃貸借契約の前に考慮するもの であって、契約を締結した以上はその内容が優先されるべきとなっています。 |
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※参考サイト 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要 |
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| ● 負担区分を明確にしたガイドライン |
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定義 : 「借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他
通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」 |
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借主が負うべき、回復義務は以下の場合です。
「 故意・過失によって損耗した場合 」
「 管理が悪いために、通常の損耗を悪化させた場合 」
「 通常の使用限度を超えて、使用した場合の損耗 」
下記の場合は回復義務はありません ( これらの修繕費は賃料に含まれる )。
『 経過年数による劣化 』
『 通常範囲内の使用による損耗など 』 |
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原状回復は入居時の状態に戻すということではありません。

グレードアップ工事は貸主の負担となります。 |
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善管注意義務違反 : 民法400条に定められた、特定物の引渡しまでそれを管理・保存する義務に違反する行為。
通常の使用を超える使用 : 故意・過失・善管注意義務違反による消耗を指し、経年劣化・自然消耗といえないもの。
原状回復の本来の意 : 借主が、建物に取り付けた物(家具・エアコンなど)を取り外して引き渡すこと。
グレードアップ工事 : 老朽化した設備を新しくすることで、物件の価値を高める修繕のこと。 |